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  • 執筆者の写真弁護士古賀象二郎

福岡の弁護士が未払残業代を解説~休憩,在宅勤務・テレワーク

★未払残業代請求の基礎知識についてはこちらをご覧ください。


<本日の内容>

1 休憩の長さ・位置

2 一斉付与の原則

3 一斉付与の例外

4 一斉付与の例外ー在宅勤務,テレワーク

5 自由利用の原則


1 休憩の長さ・位置

 使用者は,労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分,8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされています(労働基準法34条1項)。

 休憩時間の位置について,労働基準法は「労働時間の途中に与えなければならない」(労働基準法34条1項)としていますので,労働時間の終了後にまとめて休憩時間を与えても,法が要請する休憩時間の付与とはされません(水町勇一郎『詳解労働法』(東京大学出版会,2019年)658頁)。もっとも,休憩時間の位置を一定としたり,特定することは労基法上求められておりません。労働基準法89条1号も,休憩時間について就業規則の絶対的必要記載としていますが,その内容は,「休憩時間…に関する事項」とし, 休憩時間の位置を一定としたり,特定することまで求めていません。労働時間の途中でさえあればどの時点で付与してもよく,分割して与えることも可能です(水町・前掲658頁)。


 時間外労働によって労働時間を延長させて8時間を超える労働をさせる場合,所定労働時間の途中に法の要請を超えて1時間の休憩を与えていれば,その休憩時間をもって8時間を超える場合の休憩時間がすでに付与されていることなります。一方, 所定労働時間の途中に1時間の休憩を与えていなければ,時間外労働が終了する前までに,不足する休憩時間(所定労働時間内に付与した休憩が45分のときは残り15分)を与えなければなりません(水町・前掲658頁)。


 なお,①運送・郵便・信書便の事業の長距離乗務員,②屋内勤務者30人未満の郵便局における郵便窓口業務に従事する者等については,業務の性質上,休憩を与えないことができるとされています(労働基準法施行規則32条1項)。また,上記①の乗務員に該当しない乗務員について,業務の性質上,休憩時間を与えることができないと認められる場合,その勤務中における停車時間,折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が労働基準法34条1項に規定する休憩時間に相当するときは,休憩時間を与えないことができるとされています(労働基準法施行規則32条2項)。


2 一斉付与の原則

 休憩時間は,労働者に一斉に与えなければならないとされています(労働基準法34条2項本文)。一斉付与の原則といわれるもので,その趣旨は,休憩時間の効果をあげ,労働時間・休憩時間の監督の便宜のためとされます。一斉付与の単位は事業場とされています。


3 一斉付与の例外

 一斉付与の例外として,事業場の過半数組合またはそれがないときは過半数代表者との労使協定で,一斉に休憩を与えない労働者の範囲,その労働者への休憩の与え方を定めたときは,休憩を一斉に付与しなくてよいとされます(労働基準法34条2項ただし書,労働基準法施行規則15条1項)。

 また,運送業,商業,金融業,映画・演劇業,保健衛生,旅館等の事業の労働者については,事業の性質上,一斉付与が困難であるとして,労使協定によらず休憩を一斉に付与しなくてよいとされています(労働基準法40条,労働基準法施行規則31条)。


4 一斉付与の例外ー在宅勤務,テレワーク

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で急速に普及した,労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(「テレワーク」。テレワークの形態としては,在宅勤務,サテライトオフィス勤務,モバイル勤務など。)に関し,厚生労働省は,「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(平30・2・22策定)を策定しています。

 その中では,テレワークを行う労働者について,労使協定により一斉付与の原則を適用除外とすることが可能であるとされています。


5 自由利用の原則

 使用者は,休憩時間を労働者に自由に利用させなければならないとされます(労働基準法34条3項)。自由利用の原則といわれるものです。休憩時間とは,労働者が労働時間の途中において休息のために労働から完全に解放されたる時間のことであり,労働基準法はこの規定で自由利用の原則を宣明しています。


 休憩時間が,労働者が労働時間の途中において休息のために労働から完全に解放されたる時間のことである以上,電話番など労働からの解放がない場合には,休憩時間とはされず,さらに労働基準法上の労働時間として労働時間規制を受けることとなります。この点は,労働者が使用者に対して未払残業代を請求するとき,休憩時間であるのか,あるいは労働時間であるのかという論点となることがあります。


2020年7月16日

福岡市中央区 古賀象二郎法律事務所

弁護士 古賀象二郎


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