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  • 執筆者の写真弁護士古賀象二郎

福岡の弁護士が同一労働同一賃金を分かりやすく・詳しく解説~成果給

更新日:2020年9月28日

【執筆した弁護士】

古賀 象二郎(こが・しょうじろう)弁護士

1974年,佐賀県鳥栖市生まれ。一橋大学経済学部を卒業後,民間企業に勤務。神戸大学法科大学院を経て,2009年に弁護士登録。

事務所名:古賀象二郎法律事務所(福岡市中央区) URL:事務所HP

日本弁護士連合会会員・福岡県弁護士会会員 URL:会員情報

                                         

<本日の内容>

1 パートタイム・有期雇用労働法8条の不合理性判断~成果給

2 成果主義導入の苦い経験

                                         

1 パートタイム・有期雇用労働法8条の不合理性判断~成果給

 基本給でも,労働者の業績・成果に応じて支給される成果給における待遇の不合理性判断を検討してみましょう。


 ①成果給の性質・目的は,上述のとおり労働者の業績・成果に応じて支給されるものですから,②その主な考慮要素は,労働者それぞれが残した業績・成果となります。したがって,③正規社員と同一の業績・成果を出しているパートタイム・有期雇用労働者には,同一の支給をしなければならず,業績・成果に一定の違いがある場合にも,その相違に応じた支給をしなければ,その相違は不合理とされます(同一労働同一賃金ガイドライン第三の一(二))(水町勇一郎「『同一労働同一賃金』のすべて(新版)」(有斐閣,2019年)97頁)。


 同一労働同一賃金ガイドラインの問題となる例には,「基本給の一部について、労働者の業績又は成果に応じて支給しているAにおいて、通常の労働者が販売目標を達成した場合に行っている支給を、短時間労働者であるXについて通常の労働者と同一の販売目標を設定し、それを達成しない場合は行っていない。」とあります。業績・成果は,個々の労働者の能力のみならず,投入する労働時間の長短に左右される部分がありますので,そのことを考慮せずに,正規社員と短時間労働者への成果給の支給を全く同じ目標の下で行うのは不合理であるという考えだと思われます。この考えに沿う問題とならない例がイで,「基本給の一部について、労働者の業績又は成果に応じて支給しているA社において、所定労働時間が通常の労働者の半分の短時間労働者であるXに対し、その販売実績が通常の労働者に設定されている販売目標の半分の数値に達した場合には、通常の労働者が販売目標を達成した場合の半分を支給している。」とあります。


 上述の投入労働時間とは異なる観点を取り上げるのが,問題とならない例ロです。「A社においては、通常の労働者であるXは、短時間労働者であるYと同様の業務に従事しているが、Xは生産効率及び品質の目標値に対する責任を負っており、当該目標値を達成していない場合、待遇上の不利益を課されている。その一方で、Yは、生産効率及び品質の目標値に対する責任を負っておらず、当該目標値を達成していない場合にも、待遇上の不利益を課されていない。A社は、待遇上の不利益を課していることとの見合いに応じて、XにYに比べ基本給を高く支給している。」とあります。

 一読すると,なんとなく分かったような気もする例ですが,よく考えると,Yは生産効率及び品質の目標値に対する責任を負っていないのですから,Yの基本給は成果給ではないのではないか,この例は基本給に成果給の要素が含まれるXと,成果給の要素が含まれないYを比べてないか,といった疑問も感じます(結論はともかく,ここで取り上げる例として,例の書き方として整理し切れているのかという問題です。誤解なきように。)。


2 成果主義導入の苦い経験

 1970年代以降に多くの日本企業に普及した職能資格制度とそれを基盤とする職能給は,1990年代の不況の影響を受けて批判を受けます(それが正当な批判であったかはさておき。)。そこで新しく登場したのが,成果主義とそれを実行するための目標管理制度です。

 成果に応じて賃金を支払うという理念は合理的に見え,職能資格制度とそれを基盤とする職能給において生じつつあった,役職に見合わない賃金という事態(職能資格制度ではもともと資格と役職は緩やかな対応関係はあるものの切り離されているものでこうした事態は理屈上あり得ることです。しかし,企業が活発に活動し,成長している局面では,資格にそれなりに対応する役職を供給できていて,実際に問題となることは必ずしも多くはありませんでした。)を解消するもののように期待されました。

 しかし,理念はともかく,実際の運用においては,適切な目標設定ができないなど(目標達成のために低い目標しか設定しないなど。)さまざまな問題が発生し,広く普及することはありませんでした。


 同一労働同一賃金ガイドラインは,基本給のひとつとして成果給を取り上げています。成果給を比較的導入しやすい職種・業種というものはありますが,こうした過去の苦い経験から,成果給だけを基本給の要素とする賃金制度を採用する企業は,昨今必ずしも多くはないように思われます。


★同一労働同一賃金についてまとめた記事は以下を参照ください。


                                         

更新日 2020年9月28日

福岡市中央区 古賀象二郎法律事務所

弁護士古賀象二郎


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