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  • 執筆者の写真弁護士古賀象二郎

福岡の弁護士が同一労働同一賃金を分かりやすく・詳しく解説~「不合理性」の主張・立証責任

更新日:2020年9月28日

【執筆した弁護士】

古賀 象二郎(こが・しょうじろう)弁護士

1974年,佐賀県鳥栖市生まれ。一橋大学経済学部を卒業後,民間企業に勤務。神戸大学法科大学院を経て,2009年に弁護士登録。

事務所名:古賀象二郎法律事務所(福岡市中央区) URL:事務所HP

日本弁護士連合会会員・福岡県弁護士会会員 URL:会員情報

                                         

<本日の内容>

1 パートタイム・有期雇用労働法8条の「不合理性」の主張・立証責任

2 判例・裁判例ーハマキョウレックス(差戻審)事件

                                         

1 パートタイム・有期雇用労働法8条の「不合理性」の主張・立証責任

 改正前のパートタイム労働法8条,労働契約法20条については,事業主と非正規労働者のいずれに待遇差の不合理性などを主張・立証する責任があるか明確でないとの指摘がありました。


 主張・立証責任は,パートタイム・有期雇用労働法8条を根拠に労働者と事業主が裁判で争うときで考えると,この条文の適用をめぐって,いかなる事実についていずれの当事者に主張・証明の責任を負担させるのかという問題です。

 

 主張・立証責任の配分は,適用が問われている条文の解釈の問題ですが,主張・立証責任は,裁判の審理の方針となるもので,できるだけ客観的に分配する必要がありますし,その分配の仕方が立証の難易に直結して裁判の結論を左右しかねませんので,当事者の公平を損なわないように分配しなければなりません。

 改正前のパートタイム労働法8条,労働契約法20条では,特に,労働条件(待遇)の「不合理性」についていずれの当事者が主張・立証する責任があるのか議論がありました。


 この点につき,改正後のパートタイム・有期雇用労働法8条では,待遇の相違の「不合理性」は,規範的評価を必要とするもので,その立証責任は,パートタイム・有期雇用労働者側が不合理であることを基礎づける事実(例えば,待遇の性質・目的から,職務の内容,職務の内容及び配置の変更の範囲が考慮要素とされるときの,「職務の内容が同一であること。」)を主張・立証し,事業主側が不合理でないことを基礎づける事実(例えば,待遇の性質・目的から,職務の内容,職務の内容及び配置の変更の範囲が考慮要素とされるときの,「職務の内容及び配置の変更の範囲が同一ではないこと。」)を主張・立証するという分配になり,これらの双方の主張・立証を踏まえて,裁判所が待遇の不合理性の有無を判断するとされています(水町勇一郎「『同一労働同一賃金』のすべて(新版)」(有斐閣,2019年)113頁)。


2 判例・裁判例ーハマキョウレックス(差戻審)事件

 改正前の労働契約法20条についてですが,上述の労働条件(待遇)の「不合理性」の主張・立証責任の考え方と,同様の判断を示したのがハマキョウレックス(差戻審)事件(最二小判平成30・6・1民集72巻2号88頁)です。


 ハマキョウレックス(差戻審)事件は,「両者(注:有期契約労働者と無期契約労働者)の労働条件の相違が不合理であるか否かの判断は規範的評価を伴うものであるから,当該相違が不合理であるとの評価を基礎付ける事実については当該相違が同条(注:労働契約法20条)に違反することを主張する者が,当該相違が不合理であるとの評価を妨げる事実については当該相違が同条に違反することを争う者が,それぞれ主張立証責任を負うものと解される。」としています。


★同一労働同一賃金について,こちらでさらに詳しく解説しています。

                                         

更新日 2020年9月17日

福岡市中央区 古賀象二郎法律事務所

弁護士 古賀象二郎


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