【執筆した弁護士】
古賀 象二郎(こが・しょうじろう)弁護士
1974年,佐賀県鳥栖市生まれ。一橋大学経済学部を卒業後,民間企業に勤務。神戸大学法科大学院を経て,2009年に弁護士登録。
事務所名:古賀象二郎法律事務所(福岡市中央区) URL:事務所HP
日本弁護士連合会会員・福岡県弁護士会会員 URL:会員情報
★同一労働同一賃金についてまとめた記事は以下を参照ください。
<本日の内容>
1 「深夜・休日労働手当」についてのパートタイム・有期雇用労働法8条の不合理性判断
1 「深夜・休日労働手当」についてのパートタイム・有期雇用労働法8条の不合理性判断
本日は,深夜・休日労働に対して支給される深夜・休日労働手当について検討します。
時間外手当では労働基準法(37条1項本文)に立ち返ることから始めたのと同様,深夜・休日労働手当についても労働基準法(37条1項本文,4項)より始めます。
深夜・休日労働に対して支給される深夜・休日労働手当については,①深夜・休日労働による過重な負荷,私生活の抑制に対する代償として支給されるという性質・目的より,②その主な考慮要素は深夜・休日労働時間をしたかどうかです。したがって,③正規労働者と同一の深夜・休日労働を行ったパートタイム・有期雇用労働者には,正規労働者と同一の割増率等で,深夜・休日労働手当を支給しなければなりません(ガイドライン第三の三(六))(水町・前掲105頁)。同一労働同一賃金ガイドラインの問題とならない例に,「A社においては、通常の労働者であるXと時間数及び職務の内容が同一の深夜労働又は休日労働を行った短時間労働者であるYに、同一の深夜労働又は休日労働に対して支給される手当を支給している。」とあります。上記の考え方に沿った例といえます。
一方で,問題となる例としては,「A社においては、通常の労働者であるXと時間数及び職務の内容が同一の深夜労働又は休日労働を行った短時間労働者であるYに、深夜労働又は休日労働以外の労働時間が短いことから、深夜労働又は休日労働に対して支給される手当の単価を通常の労働者より低く設定している。」とあります。深夜労働手当は労働がなされる時間帯に着目した規制であり,休日労働手当は法定外労働のなかでも,休日に労働がなされることに着目した規制ですから,所定労働時間の長短があっても,深夜・休日の労働において違いがなければ,深夜・休日労働手当については正規労働者とパートタイム(短時間)とで同一の支給をしなければなりません。
更新日 2020年9月9日
福岡市中央区 古賀象二郎法律事務所
弁護士 古賀象二郎
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