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  • 執筆者の写真弁護士古賀象二郎

福岡の弁護士が同一労働同一賃金を分かりやすく・詳しく解説~「時間外手当」

【執筆した弁護士】

古賀 象二郎(こが・しょうじろう)弁護士

1974年,佐賀県鳥栖市生まれ。一橋大学経済学部を卒業後,民間企業に勤務。神戸大学法科大学院を経て,2009年に弁護士登録。

事務所名:古賀象二郎法律事務所(福岡市中央区) URL:事務所HP

日本弁護士連合会会員・福岡県弁護士会会員 URL:会員情報


★同一労働同一賃金についてまとめた記事は以下を参照ください。


<本日の内容>

1 「時間外手当」についてのパートタイム・有期雇用労働法8条の不合理性判断

2 判例・裁判例-メトロコマース事件


1 「時間外手当」についてのパートタイム・有期雇用労働法8条の不合理性判断

 本日は,時間外労働に対して支給される手当,いわゆる残業手当についてです。時間外手当は労働基準法37条1項本文に定めがありますので,法の趣旨より考えて行きます。


 ①一定の所定労働時間を超える労働による荷重な負荷に対する代償となるとともに,長時間労働への抑制効果をもつという時間外手当の性質・目的からすると,②その主な考慮要素は所定労働時間を超える時間外労働をしたかどうかであり,③同一の時間外労働をした正規労働者とパートタイム・有期雇用労働者には同一の支給をすることが求められています(同一労働同一賃金ガイドライン第三の三(五))(水町・前掲105頁)。なお, 同一労働同一賃金ガイドライン第三の三(五)には,「通常の労働者の所定労働時間を超えて、通常の労働者と同一の時間外労働を行った短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者の所定労働時間を超えた時間につき、通常の労働者と同一の割増率等で、時間外労働に対して支給される手当を支給しなければならない。」とあるとおり,正規労働者よりも週所定労働時間が短いパートタイム(短時間)労働者については,契約上の労働時間ではなくて正規労働者の所定労働時間を超えて行った時間外労働が均等待遇の対象となることにご注意ください。


2 判例・裁判例-メトロコマース事件

 改正前の労働契約法20条を巡り,有期雇用労働者らが,会社に対し労働条件の不合理を主張した事案があります(メトロコマース事件・東京高判平成31・2・20労判1198号5頁)。裁判で,有期雇用労働者らは,会社の正規労働者全体ではなく,自身らと同じように売店業務に従事している正規労働者を比較対象としています。

 この会社では,早出残業手当が支給されていたのですが,正規労働者には所定労働時間を超える勤務について,始めの2時間までは1時間につき時間当たりの賃金の2割7分増,2時間を超える時間については3割5分増の早出残業手当を支給する一方,有期雇用労働者らには所定労働時間を超える勤務について,1時間につき時間当たり賃金の2割5分増の早出残業手当を支給していました。労働基準法37条1項本文の時間外労働の割増率の最低限度は2割5分ですから(割増賃金令),この会社は,早出残業手当の割増率について,原告らには最低限度の割増率,正規労働者にはそれに上乗せした割増率で支給していたのです。

 裁判でも,法における時間外労働の位置づけに言及しています。「労働基準法37条1項本文は,使用者が1日8時間を超えて労働させた場合,通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額に一定の割増率を乗じた割増賃金を支払わなければならない旨を定めているところ,その趣旨は,時間外労働が通常の労働時間又は労働日に付加された特別の労働であるから,それに対しては使用者に一定額の補償をさせるのが相当であるとともに,その経済的負担を課すことによって時間外労働を抑制しようとする点にあると解される」との判示部分です。そして,このような時間外労働の抑制という趣旨からすると,有期雇用労働者と正規労働者とで割増率に相違を設けるべき理由はなく,そのことは使用者が法定の割増率を上回る割増率による割増賃金を支払う場合にも同様というべきであり,早出残業手当の割増率の相違は不合理であるとしています。

 裁判では,有期雇用労働者と,同じ売店業務に従事している正規労働者とでは,職務内容及び変更範囲に相違があることは認定されています。しかし,早出残業手当における相違の不合理性判断では, 職務内容及び変更範囲は一切触れられていません。これは,早出残業手当の性質・目的からして, 職務内容及び変更範囲は適切な考慮要素とはされないと考えられたためです。


更新日 2020年9月9日

福岡市中央区 古賀象二郎法律事務所

弁護士 古賀象二郎


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