【執筆した弁護士】
古賀 象二郎(こが・しょうじろう)弁護士
1974年,佐賀県鳥栖市生まれ。一橋大学経済学部を卒業後,民間企業に勤務。神戸大学法科大学院を経て,2009年に弁護士登録。
事務所名:古賀象二郎法律事務所(福岡市中央区) URL:事務所HP
日本弁護士連合会会員・福岡県弁護士会会員 URL:会員情報
★未払残業代請求の基礎知識についてはこちらをご覧ください。
<本日の内容>
1 基本給組込みタイプの「判別」要件・「割増賃金」要件
2 判例・裁判例ー医療法人社団康心会事件
1 基本給組込みタイプの「判別」要件・「割増賃金」要件
労働者が未払残業代を請求するにあたり,年俸に残業代が含まれているとされる場合の未払残業代の請求が争点となった事例として,以下のブログで,医療法人社団康心会事件(最二小判平成29・7・7労判1168号49頁)を紹介しました。
ここでは,事件について,事案を含めさらに深く検討します。
まず,基本的な理解の再確認からですが,労働基準法が定める割増賃金の算出方法によらず,定額残業代などとして割増賃金を定額支給としている企業には,基本給などの総賃金のなかに割増賃金部分を組み込んで支給しているタイプ(基本給組込みタイプ)と,基本給とは別に営業手当,役職手当など割増賃金に代わる手当等を定額で支給するタイプ(別枠手当タイプ)があるとされます(水町勇一郎『詳解労働法』684頁)。
このうちの基本給組込みタイプでは,支払方法が労働基準法37条に適合するかどうかにつき,①通常の労働時間の賃金に相当する部分と割増賃金にあたる部分とを判別することができ(「判別」要件),かつ,②割増賃金にあたる部分が法定計算額以上でなければ(「割増賃金額」要件),このような支払方法をとることができないと考えられています(水町・同書684頁)。
このような法理を判示した近時の最高裁判決が, 医療法人社団康心会事件(最二小判平成29・7・7労判1168号49頁)です。
2 判例・裁判例ー医療法人社団康心会事件
この事例で労働者より未払残業代を請求されたのは,病院,介護老人保健施設等を運営する医療法人です。未払残業代を請求したのはこの医療法人に雇用されていた医師です。
両者の雇用契約に係る契約書では,年俸が1700万円,週5日の勤務で1日の所定勤務時間は,午前8時30分から午後5時30分までを基本とするが,業務上の必要がある場合にはこれ以外の時間帯でも勤務しなければならず,その場合における時間外勤務に対する給与については医療法人の医師時間外勤務給与規程の定めによるとされていました。
両者の雇用契約では,この医師時間外勤務給与規程に基づき支払われるもの以外の時間外労働等に対する割増賃金について,年俸1700万円に含まれることが合意されていました。もっとも,年俸のうち時間外労働等に対する割増賃金に当たる部分は明らかにされていませんでした。
なお,医師時間外勤務給与規程では,時間外手当の対象となる時間外勤務の対象時間は,勤務日の午後9時から翌日の午前8時30分までの間及び休日に発生する緊急業務に要した時間とすること,通常業務の延長とみなされる時間外業務は時間外手当の対象とならないこと,当直・日直の医師に対し別に定める当直・日直手当を支給することなどが定められていました。
以上を踏まえ,判決は,まず,労働基準法37条は,同条等に定められた方法により計算された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまるものと解され,労働者に支払われる基本給や諸手当にあらかじめ含めることにより割増賃金を支払うという方法自体が直ちに同条に反するものではないと述べ,さらに,割増賃金をあらかじめ基本給等に含める方法で支払う場合においては,労働契約における基本給等の定めにつき,通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要であり,割増賃金に当たる部分の金額が労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回るときは,使用者がその差額を労働者に支払う義務を負うと判示しました。
そしてこの事例では,医療法人と労働者との間で医師時間外勤務給与規程に基づき支払われるもの以外の時間外労働等に対する割増賃金を年俸1700万円に含める旨の合意がされていたものの,このうち時間外労働等に対する割増賃金に当たる部分は明らかにされていなかったというのであり,支払われた年俸について,通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができず,年俸の支払いにより時間外労働等に対する割増賃金が支払われたということはできないと判断しました。
更新日 2020年8月24日
福岡市中央区 古賀象二郎法律事務所
弁護士 古賀象二郎
Comments