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執筆者の写真弁護士古賀象二郎

福岡の弁護士が同一労働同一賃金を分かりやすく・詳しく解説~待遇

更新日:2020年9月28日

【執筆した弁護士】

古賀 象二郎(こが・しょうじろう)弁護士

1974年,佐賀県鳥栖市生まれ。一橋大学経済学部を卒業後,民間企業に勤務。神戸大学法科大学院を経て,2009年に弁護士登録。

事務所名:古賀象二郎法律事務所(福岡市中央区) URL:事務所HP

日本弁護士連合会会員・福岡県弁護士会会員 URL:会員情報

                                        

<本日の内容>

1 パートタイム・有期雇用労働法8条の「待遇」の内容

2 パートタイム・有期雇用労働法8条の「待遇」の行政解釈

                                        

1 パートタイム・有期雇用労働法8条の「待遇」の内容 

 パートタイム・有期雇用労働法8条の「待遇」とは何か。


 改正前の労働契約法20条は,「待遇」ではなく,「労働契約の内容である労働条件」という文言を使用していました。そこでは,「労働契約の内容である労働条件」が規制の対象なのですから, 解雇,配転,懲戒処分などの,労働者が就労する中でその対象となることがある個別の措置については, 「労働契約の内容」として定められるものではなく,「労働契約の内容である労働条件」に含まれず,規制の対象とはならないという見解がありました。


 しかし,パートタイム・有期雇用労働法8条は雇用管理上の待遇一般を広く規制対象とする性格のものです。また,集団的な制度と個別的な措置の明確な区別は難しく,仮に両者の区別が可能としても,集団的な制度のみを規制対象とすると,個別的な措置においてパートタイム労働者・有期雇用労働者に実質的に不利な取扱いが行われてしまうおそれがあります。


 そこで,改正後のパートタイム・有期雇用労働法8条の「待遇」は, 条文上明記されている基本給,賞与のほか,諸手当,教育訓練,福利厚生,休憩,休日,休暇,安全衛生,災害補償,服務規律,付随義務,解雇など,労働者に対するすべての待遇を含むもの(ただし,パートタイム労働者については所定労働時間の長さ,有期雇用労働者については期間の定めの有無を除く。)であり,そこには,解雇,配転,懲戒処分等の人事上の措置も含まれると解されています(水町勇一郎「『同一労働同一賃金』のすべて(新版)」(有斐閣,2019年)80頁,同『詳解労働法』(東京大学出版会,2019年)357頁)。


2 パートタイム・有期雇用労働法8条の「待遇」の行政解釈

 上述のようなパートタイム・有期雇用労働法8条の「待遇」の解釈は,行政解釈でも採られています。


 まず,改正前の労働契約法20条に関する行政解釈(平成24・8・10基発0810第2号第5の6(2)イ)がすでに,「法第20条の『労働条件』には、賃金や労働時間等の狭義の労働条件のみならず、労働契約の内容となっている災害補償、服務規律、教育訓練、付随義務、福利厚生等労働者に対する一切の待遇を包含するものであること。」としていて,「労働者に対する一切の待遇」を規制の対象としていました。


 改正前の労働契約法20条が置かれた法改正の後の,平成26年のパートタイム労働法8条の改正(すなわち,今回の改正前の改正。)の際に, 「労働契約の内容である労働条件」という文言が「待遇」という文言に言い換えられたのですが,その行政解釈(平成26・7・24基発0724第2号等第3の3(4))も,「『待遇』には、すべての賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用のほか、休憩、休日、休暇、安全衛生、災害補償、解雇等労働時間以外の全ての待遇が含まれること。」としていて,「解雇等」と明示されて個別の人事上の措置が規制の対象となるとしていました。


 今回改正されたパートタイム・有期雇用労働法8条の行政解釈(平成31・1・30基発0130第1号等第3の3(6))も,「『待遇』には、基本的に、全ての賃金、教育訓練、福利厚生施設、休憩、休日、休暇、安全衛生、災害補償、解雇等の全ての待遇が含まれること。一方、短時間・有期雇用労働者を定義付けるものである労働時間及び労働契約の期間については、ここにいう『待遇』に含まれないこと。」としています。


★同一労働同一賃金について,こちらでさらに詳しく解説しています。

                                        

更新日 2020年9月17日

福岡市中央区 古賀象二郎法律事務所

弁護士 古賀象二郎


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