【執筆した弁護士】
古賀 象二郎(こが・しょうじろう)弁護士
1974年,佐賀県鳥栖市生まれ。一橋大学経済学部を卒業後,民間企業に勤務。神戸大学法科大学院を経て,2009年に弁護士登録。
事務所名:古賀象二郎法律事務所(福岡市中央区) URL:事務所HP
日本弁護士連合会会員・福岡県弁護士会会員 URL:会員情報
<本日の内容>
1 パートタイム・有期雇用労働法8条の不合理性判断~特殊勤務手当
1 パートタイム・有期雇用労働法8条の不合理性判断~特殊勤務手当
本日は,特殊勤務手当から始めます。ここでは,交替勤務など勤務形態に応じて支給されるもので検討します。
なお,特殊作業手当について検討したときにも触れましたが,業務の危険度または作業環境に応じて支給される手当を,特殊作業手当と呼ばず,「特殊勤務手当」と呼ぶことがありますが,同一労働同一賃金ガイドライン(第三の三(二)(三))では,業務の危険度または作業環境に応じて支給される手当を「特殊作業手当」,交替制勤務等の勤務形態に応じて支給される手当を「特殊勤務手当」と整理していますので,ここではその整理に従うこととしています。
特殊勤務手当は,交替勤務など勤務形態に応じて支給されるものですから,①その性質・目的は,交替勤務など特殊な勤務形態に就くことの代償であり,②交替勤務など特殊な勤務形態で就労したかどうかが主な考慮要素となります。したがって,③正規労働者と同一の勤務形態で業務に従事する短時間・有期雇用労働者には,同一の支給をしなければなりません(水町「『同一労働同一賃金』のすべて(新版)」(有斐閣,2019年)104頁)。
同一労働同一賃金ガイドライン(第三の三(三))の問題とならない例イでは,「A社においては、通常の労働者か短時間・有期雇用労働者かの別を問わず、就業する時間帯又は曜日を特定して就業する労働者には労働者の採用が難しい早朝若しくは深夜又は土日祝日に就業する場合に時給に上乗せして特殊勤務手当を支給するが、それ以外の労働者には時給に上乗せして特殊勤務手当を支給していない。」とあります。早朝,深夜又は土日祝日に就労するという特殊な勤務形態の例です。また,この例では,特殊勤務手当を時給に上乗せして支給しています。
同一の勤務形態で業務に従事する正規労働者と短時間・有期雇用労働者とに,双方手当や時給上乗せという同じ方法で支給しなければならないか,特殊な勤務に就いたことの代償の方法も全く同じにしなければならないかというと,そうではなさそうです。問題とならない例ロでは,「A社においては、通常の労働者であるXについては、入社に当たり、交替制勤務に従事することは必ずしも確定しておらず、業務の繁閑等生産の都合に応じて通常勤務又は交替制勤務のいずれにも従事する可能性があり、交替制勤務に従事した場合に限り特殊勤務手当が支給されている。短時間労働者であるYについては、採用に当たり、交替制勤務に従事することを明確にし、かつ、基本給に、通常の労働者に支給される特殊勤務手当と同一の交替制勤務の負荷分を盛り込み、通常勤務のみに従事する短時間労働者に比べ基本給を高く支給している。A社はXには特殊勤務手当を支給しているが、Yには支給していない。」とあります。
Xは業務の繁閑等生産の都合に応じて通常勤務又は交替勤務のいずれにも従事する可能性があるのですから, Yと異なり特殊な勤務に就いたことの代償を基本給の上乗せではなく手当という形態で支給することは合理的です。また, 特殊な勤務に就いたことの代償として,Xに支給される特殊勤務手当とYの基本給増加部分も均衡のとれたものとなっているようですので,A社における特殊勤務手当の支給は,不合理ではないということになります。
待遇によって,正規労働者とパートタイム・有期雇用労働者とで給付の形式に違いはあるものの,その給付の実態から不合理な措置ではないとされることもありますので,社内制度の柔軟な設計にあたり参考となる例でもあると思われます。
★同一労働同一賃金について,こちらでさらに詳しく解説しています。
更新日 2020年9月30日
福岡市中央区 古賀象二郎法律事務所
弁護士 古賀象二郎
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