【執筆した弁護士】
古賀 象二郎(こが・しょうじろう)弁護士
1974年,佐賀県鳥栖市生まれ。一橋大学経済学部を卒業後,民間企業に勤務。神戸大学法科大学院を経て,2009年に弁護士登録。
事務所名:古賀象二郎法律事務所(福岡市中央区) URL:事務所HP
日本弁護士連合会会員・福岡県弁護士会会員 URL:会員情報
<本日の内容>
1 パートタイム・有期雇用労働法8条の不合理性判断~役職手当
1 パートタイム・有期雇用労働法8条の不合理性判断~役職手当
本日よりしばらくは,諸手当の不合理性判断について検討して行きます。
まずは役職手当からです。
役職手当は,役職の内容,責任の範囲・程度に対して支給されるものであるのが通常です。しかし,就業規則(給与規程)の定め方,給与明細上の記載,実際の運用等からして,名称は「役職手当」としつつ,その実質は,例えば時間外労働に対する定額手当であることもあり,性質・目的が何かは実態に即して慎重に判断されなければなりません。
ここでは通常の役職手当で考えますが,①その性質・目的は,役職に伴う責任の重さ等への対償として支給されるというものですから,②役職に伴う責任の重さ等が主な考慮要素となります。したがって,③正規労働者と役職に伴う責任の重さ等が同じパートタイム・有期雇用労働者には,同一の役職手当を支給しなければなりません。また, 役職に伴う責任の重さ等に一定の相違がある場合には,その相違に応じた役職手当を支給する必要があります(同一労働同一賃金ガイドライン第三の三(一))(水町勇一郎「『同一労働同一賃金』のすべて(新版)」(有斐閣,2019年)103頁)。
同一労働同一賃金ガイドラインの問題となる例では,「役職手当について、役職の内容に対して支給しているA社において、通常の労働者であるXの役職と同一の役職名であって同一の内容の役職に就く有期雇用労働者であるYに、Xに比べ役職手当を低く支給している。」とあり,役職手当の支給は不合理と判断されるように思われます。Yは有期雇用労働者であってパートタイム労働者ではないようですから,Xと同じ役職手当を支給しなければなりません。問題とならない例イのとおりです。「役職手当について、役職の内容に対して支給しているA社において、通常の労働者であるXの役職と同一の役職名(例えば、店長)であって同一の内容(例えば、営業時間中の店舗の適切な運営)の役職に就く有期雇用労働者であるYに対し、同一の役職手当を支給している。」とあります。
他方,問題とならない例ロでは,「役職手当について、役職の内容に対して支給しているA社において、通常の労働者であるXの役職と同一の役職名であって同一の内容の役職に就く短時間労働者であるYに、所定労働時間に比例した役職手当(例えば、所定労働時間が通常の労働者の半分の短時間労働者にあっては、通常の労働者の半分の役職手当)を支給している。」とあります。問題となる例と違い,ここでのYは正規労働者よりも所定労働時間が短いパートタイム労働者です。正規労働者であるXと同じ役職名・同じ役職の内容であっても,労働時間の長短に応じてその責任の範囲・程度には違いがあり得るのであって,その違いを役職手当の支給にあたり考慮しても不合理とはいえません。
★同一労働同一賃金について,こちらでさらに詳しく解説しています。
更新日 2020年9月29日 福岡市中央区 古賀象二郎法律事務所 弁護士古賀象二郎

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