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  • 執筆者の写真弁護士古賀象二郎

【離婚調停・裁判,婚姻費用分担の調停・審判の始め方は?】離婚調停・裁判,婚姻費用分担の調停・審判を始めるときのポイント・管轄裁判所について弁護士が解説します

【執筆した弁護士】

古賀 象二郎(こが・しょうじろう)弁護士

1974年,佐賀県鳥栖市生まれ。一橋大学経済学部を卒業後,民間企業に勤務。神戸大学法科大学院を経て,2009年に弁護士登録。

事務所名:古賀象二郎法律事務所(福岡市中央区) URL:事務所HP

日本弁護士連合会会員・福岡県弁護士会会員 URL:会員情報


                                   

<本日の内容>

1 離婚概説

 1-1 調停離婚開始のポイント・管轄裁判所

 1-2 裁判離婚開始のポイント・管轄裁判所

 1-3 審判離婚開始のポイント・管轄裁判所

2 婚姻費用分担概説

 2-1 婚姻費用分担請求の調停の開始のポイント・管轄裁判所

 2-2 婚姻費用分担請求の審判の開始のポイント・管轄裁判所

 2-3 婚姻費用分担請求の調停の開始のポイント・管轄裁判所

3 管轄区域表

                                   

1 離婚概説

 夫婦が離婚する場合,協議離婚,調停離婚,裁判離婚の3つがあることをご存じの方も多いと思われます。しかし,審判離婚というものもあり,夫婦が離婚する場合,協議離婚,調停離婚,審判離婚,裁判離婚の4つがあるとするのがより正確です。

 さらに,離婚訴訟の中で当事者が合意し,和解により離婚することや(和解離婚),離婚訴訟の被告が原告の主張を全面的に受け入れて離婚すること(認諾離婚)もありますが,これらは離婚訴訟開始後のものであり,ここでは説明を省きます。


 協議離婚は,当事者の合意による離婚です。なお,日本の協議離婚のような合意のみによる離婚は,他国において必ずしも一般的に採用されている制度とは言えないものです。


 裁判離婚は,一定の事由(離婚原因)があると家庭裁判所の裁判官が認めるときに,判決で離婚を命じるものです。


 協議離婚が成立しなかった場合,いきなり離婚訴訟となるのではありません。離婚訴訟を提起する前に,まず家庭裁判所に家事調停をしなければならないとされています(「調停前置主義」といいます。家事事件手続法257条1項)。これは,家庭に関する紛争で訴訟の提起が可能な事項であっても,いきなり訴訟によって公開の法廷で争わせることは家庭の平和・健全な親族共同関係の維持という観点から望ましくなく,まずは当事者の互譲による円満かつ自主的な解決の措置を講じるべきであるという考え方を法律が採用しているためです。

 この家庭裁判所の家事調停では,調停委員会(1人の裁判官と,通常2人で男女1名ずつの家事調停委員で構成されます。家事事件手続法248条1項)が夫婦双方の話を聞くなどして合意を助け,その結果,夫婦が離婚に合意すれば,それによって調停離婚が成立します。

 調停離婚が成立しなかった場合,調停不成立となり,家事調停は終了となります(家事事件手続法272条1項)。そして,夫婦のうちでなお離婚を求める者は,通常,上述の裁判離婚を求めて家庭裁判所に訴訟を提起することとなります。

 もっとも,実務でも件数は多くないのですが,調停離婚が成立する見込みはないものの家庭裁判所が相当と認めるときには,家庭裁判所は離婚の審判をすることができます(「調停に代わる審判」といいます。家事事件手続法284条)。この審判に対しては,不服がある当事者が2週間以内に異議を申し立てれば審判の効力は失われます(家事事件手続法286条)。そうした異議が申し立てられなかったなどで審判が確定すると,離婚となります。これが審判離婚です。ただ,上述の調停に代わる審判を行う「相当と認めるとき」として,わずかな意見の相違によって調停が成立しない場合や,一方当事者が手続追行の意欲を失っている場合などが例として挙げられることがありますが,その他にどのような場合があるのか,必ずしも一般的な見解があるわけではありません。


 上述のうち,裁判所での手続となるのは,調停離婚,裁判離婚,審判離婚です。


1-1 調停離婚開始のポイント・管轄裁判所

 調停離婚のためには家事調停を始めることとなりますが(家事事件手続法244条),家事調停は申立書を家庭裁判所に提出して始めます(家事事件手続法255条)。

 

 ★調停離婚のための家事調停を,家庭裁判所は「夫婦関係調整調停」と呼んでいます。「夫婦関係調整調停」の申立書の書式や記載例は裁判所のホームページに掲載されています。以下は当事務所の所在地を管轄する福岡家庭裁判所の申立書の書式と記載例です。福岡家庭裁判所に「夫婦関係調整調停」の申立てをするときにはこの書式を必ず使わなければならないというわけではありませんが,書式の利用は申立ての省力化にもなり,有用です。


 そして,家事調停は,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属するとされています(家事手続法245条1項前段)。これは,調停の開始を求める当事者が,調停に関与させられる相手方のもとに出向いてすることが公平の理念に合致するし,調停の開始を求める当事者の負担が相手方に比して大きくなる方が話合いがまとまりやすいなどが根拠とされています。

 したがって,例えば,福岡市に住所がある方が調停離婚のための家事調停をするときでも,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄となり,その家庭裁判所に調停離婚のための家事調停の申立書を提出することとなります。


 ただ,家事調停は当事者の協議によって紛争解決を目指すものですので,当事者が合意で定める家庭裁判所にも管轄が認められています(家事事件手続法245条1項後段)。したがって,調停離婚のための家事調停は,夫婦が合意して定める家庭裁判所も管轄があり,その家庭裁判所に調停離婚のための家事調停の申立書を提出して開始することも可能です。


★この管轄の合意は,当事者の意思を明確にするため口頭ですることは許されず,書面等でしなければならないとされています(家事事件手続法245条2項,民事訴訟法11条2項・3項)。以下は福岡家庭裁判所の管轄の合意の書式です。


 また,当事者の便宜や事案の適切な解決を図るため,調停離婚のための家事調停の申立てを受けた家庭裁判所は,「事件を処理するために特に必要がある」と判断した場合には,管轄権がなくても,当事者等の意見を聴いたうえで,調停離婚のための家事調停を始めることができます(「自庁処理」といいます。家事事件手続法9条1項ただし書,規則8条1項)。「事件を処理するために特に必要がある」として,例えば,夫婦が別居することとなり一方が調停離婚のための家事調停の申立てを準備しているが,その者の収入が乏しく遠方の相手方のもとに出向くことが経済的に困難であったり,幼い子どもを養育していて遠方の相手方のもとに出向くとなると時間的余裕がないといった事情が当事者から主張されることがあります(それでも自庁処理とされるかどうかは個別の事案次第です。)。そこで,例えば,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所が福岡市を管轄する家庭裁判所である福岡家庭裁判所でなくても,福岡市に住所がある方が調停離婚のための家事調停の申立書を福岡家庭裁判所に提出し,自庁処理により福岡家庭裁判所が調停離婚のための家事調停を始めることがあります。自庁処理を求めるときは,自庁処理を求める理由を記載した「自庁処理上申書」という書面を申立書とともに提出する運用が見られます。


1-2 裁判離婚開始のポイント・管轄裁判所

 裁判離婚を求めて提起する離婚訴訟は,訴状を裁判所に提出して始めます(民事訴訟法133条。なお,離婚訴訟は人事訴訟というものの一つとされ,訴訟の手続等について通常の民事訴訟とは異なる部分があります。そうした民事訴訟法の特例等は人事訴訟法という法律で定められています。)。そして,離婚訴訟は,夫婦の普通裁判籍を有する地を管轄する家庭裁判所の管轄となるとされています(人事訴訟法4条1項)。したがって,例えば,福岡市に住所がある方が離婚訴訟を提起するときは,福岡市を管轄する福岡家庭裁判所か,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所のいずれかに訴状を提出することとなります。


 調停離婚のための家事調停のように,当事者が合意で定める家庭裁判所を管轄とすることは離婚訴訟では認められません(人事訴訟法4条1項)。ただ,離婚訴訟の管轄がない家庭裁判所でも,調停前置主義により離婚訴訟の前に行われた調停離婚のための家事調停がその家庭裁判所で行われていて,調停の経過,当事者の意見その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは,その家庭裁判所が離婚訴訟を行うことができます(「調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処理」。人事訴訟法6条)。


1-3 審判離婚開始のポイント・管轄裁判所

 調停離婚のための家事調停が成立する見込みはないものの家庭裁判所が相当と認めるときには,家庭裁判所は「調停に代わる審判」をすることができますが,この審判をするかどうかは,離婚調停のための家事調停をしていた家庭裁判所の職権によります。当事者の申立てによって始まるものではありません。


2 婚姻費用分担概説

 婚姻している夫婦は,その資産,収入その他一切の事情を考慮して,婚姻から生ずる費用を分担することとなっています(民法760条)。この「婚姻から生ずる費用」は婚姻費用と呼ばれ,典型的には夫婦や未成年の子の生活費,養育費,教育費などがあたります。もっとも,それぞれの夫婦・子の状況に応じて,その範囲は変わることがあり,例えば,夫婦の学歴や経済状況等からして,成年の子の生活費や学費も婚姻費用とされることもあります。


 円満な夫婦関係が送られているときには,婚姻費用を各自どう分担するのかについて,夫婦間で暗黙のルールが形成され,そのルールに従い分担されていることが多いのですが,夫婦関係が破綻に瀕したとき,夫婦関係の存続・解消と合わせ,婚姻費用を各自がどう分担するのかも意識されることとなります。特に,夫婦が別居するときは生活状況が従前と大きく変わってきますので,別居という新たな状況における婚姻費用の分担をどうするかという問題は避けて通れません。


 婚姻費用を夫婦でどう分担するのかは,当事者である夫婦が協議し合意すればそのとおりに決まります。しかし,上述のとおり,婚姻費用の分担が夫婦間で意識されるのは夫婦関係が破綻に瀕したときであることが多く,そのような状況では,婚姻費用分担の協議もまた夫婦間で整わないことも少なくありません。

 このように,婚姻費用分担の協議が整わない場合は,家庭裁判所による審判または調停によって決定されることとなります。この審判・調停は,婚姻費用分担請求の審判・婚姻費用分担請求の調停などと呼ばれることがあります。なお,婚姻費用の分担について,法律上は「婚姻費用の分担に関する処分」という名称が与えられています(家事事件手続法・別表第2二)。


 離婚と婚姻費用の手続を比較してみると,まず,夫婦の協議が整わない場合,家庭裁判所の調停によることは共通です。しかし,調停が成立しなかった場合,離婚では家庭裁判所の訴訟,婚姻費用の分担では家庭裁判所の審判と進行が変わります。興味のある方・違いが気になる方のため,なぜ離婚と婚姻費用で違うのか,簡単に説明します。

 「訴訟」という言葉自体は,一般の方も耳にすることはあると思われますが,「審判」という言葉を聞く機会はそう多くはないでしょう。

 「審判」とは,家庭裁判所の終局的な判断をする裁判で,この点では訴訟でいう判決に相当するものです。ただ,家庭裁判所が審判をすることができる事件,すなわち家事審判事項は家事事件手続法で記載されているものに限定されています。そして,婚姻費用の分担は,上述のとおり「婚姻費用の分担に関する処分」(家事事件手続法・別表第2二)として家事審判事項とされていますので(家事事件手続法39条),婚姻費用の分担について家庭裁判所は審判をすることができます。

 離婚は家事事件手続法において審判事項とされていませんので,家庭裁判所は離婚の審判をすることはできません。上述の審判離婚の「審判」は,「調停に代わる審判」であり,家事審判事項を対象とする「審判」とは異なります。他方,民法では離婚に関し訴訟が提起できるとされていますので(民法770条),離婚の場合は審判ではなく訴訟によって解決を図ることとなります。

 より実質的に説明すると,審判は家事審判事項の前提となる権利義務の存否を確定するものではなく(もっとも,審判では前提事項の存否は確定しませんが,前提事項の存否を審理した上で判断することは差し支えないとされています。),審判事項の具体的内容を定める処分であるのに対し,訴訟は権利義務の存否を確定するものです。そして,離婚は当事者の離婚請求権の存否という権利義務の存否が争われるものですから,それは審判ではなく訴訟によることとされています。

 このことを婚姻費用の分担でいうと,婚姻費用分担の審判は,当事者に婚姻費用分担義務が存在することを前提として,その金額等について具体的内容を形成する処分であるということになります。したがって,婚姻費用分担義務自体に争いがあるときには,審判ではなく訴訟を提起することとなります。実務でも,相手方が格別の理由がないのに別居を強行し,同居の要請にも応じないなどとして,同居を求める当事者が相手方を被告とする婚姻費用分担義務不存在確認の訴訟を提起することが時折見られます(こうした事情があれば婚姻費用分担義務が必ずなくなるということではありませんので,注意してください。)。


2-1 婚姻費用分担請求の調停開始のポイント・管轄裁判所

 婚姻費用分担請求の調停のためには家事調停を始めること(家事事件手続法244条),家事調停は申立書を家庭裁判所に提出して始めること(家事事件手続法255条)は,調停離婚のための家事調停と同様です。

 

 ★婚姻費用分担請求の調停の申立書の書式や記載例は裁判所のホームページに掲載されています。以下は福岡家庭裁判所の申立書の書式と記載例です。


 そして,調停離婚のための家事調停と同様,婚姻費用分担請求のための家事調停も,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属するとされていますので(家事手続法245条1項前段),例えば,福岡市に住所がある方が婚姻費用分担請求の調停のための家事調停をするときでも,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄となり,その家庭裁判所に婚姻費用分担の調停の申立書を提出することとなります。


 当事者の合意による家庭裁判所の管轄が認められること,自庁処理についても調停離婚のための家事調停で述べたことと同様です。


2-2 婚姻費用分担請求の審判開始のポイント・管轄裁判所

 離婚訴訟の場合は調停前置主義がありましたが,調停前置主義が適用されるのは訴訟提起が予定されている事件です。したがって,訴訟ではなく家事審判事項とされる婚姻費用の分担については調停前置主義の適用はなく,調停を経ずに審判を始めることが可能です。


 婚姻費用分担請求の審判のためには家事審判を始めることとなりますが,家事審判は申立書を家庭裁判所に提出して始めます(家事事件手続法49条)。


★婚姻費用分担請求の審判の申立書の書式や記載例は裁判所のホームページに掲載されています。以下は福岡家庭裁判所の申立書の書式と記載例です。婚姻費用分担請求の調停と同じ書式となっています。


 そして,婚姻費用分担請求の審判のための家事審判は,夫又は妻の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属するとされています(家事手続法150条3号)。したがって,例えば,福岡市に住所がある方が婚姻費用分担請求の審判をするときは,福岡市を管轄する福岡家庭裁判所か,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所のいずれかに申立書を提出することとなります。


 ただ,婚姻費用分担請求の審判のための家事審判では,当事者が合意で定める家庭裁判所にも管轄が認められています(家事事件手続法66条1項)。したがって,婚姻費用分担請求の審判のための家事審判は,夫婦が合意して定める家庭裁判所も管轄があり,その家庭裁判所に婚姻費用分担請求の審判のための家事審判の申立書を提出して開始することも可能です。

 この管轄の合意は,当事者の意思を明確にするため口頭ですることは許されず,書面等でしなければならないとされています(家事事件手続法66条2項,民事訴訟法11条2項・3項)。


 また,当事者の便宜や事案の適切な解決を図るため,婚姻費用分担請求の審判のための家事審判の申立てを受けた家庭裁判所は,「事件を処理するために特に必要がある」と判断した場合には,管轄権がなくても,当事者等の意見を聴いたうえで,婚姻費用分担請求の審判のための家事審判を始めることができます(「自庁処理」。家事事件手続法9条1項ただし書,規則8条1項)。

 もっとも,上述のとおり,婚姻費用分担請求の審判のための家事審判は,夫又は妻の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属するとされていますので(家事手続法150条3号),例えば,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所が福岡市を管轄する家庭裁判所である福岡家庭裁判所でないときでも,福岡市に住所がある方が婚姻費用分担請求の審判のための家事審判の申立書を福岡家庭裁判所に提出し,家事審判を始めることが可能です。これは自庁処理によるものではありません。


 上述のとおり,家事審判事項とされる婚姻費用の分担については調停前置主義の適用はなく,調停を経ずに審判を始めることが可能です。もっとも,婚姻費用の分担に関しては,家庭裁判所は,当事者の意見を聴いて,いつでも職権で事件を家事調停に付することができます(「付調停」といいます。家事事件手続法274条1項)。実務では,婚姻費用分担の調停を経ずに審判をする理由などがない限り,家庭裁判所は審判の申立てがあっても事件を調停に付する傾向があります。

 こうした付調停の実務を考慮するときは,婚姻費用の分担に関し調停前置主義はなくとも,まずは婚姻費用分担請求の調停のための家事調停を申立てることから始めることが多く,婚姻費用分担請求の審判のための家事審判は,婚姻費用分担請求の調停のための家事調停が不成立に終わり,それが移行して始まることが実際です。

 このときは,婚姻費用分担請求の調停のための家事調停の申立てのときに,婚姻費用分担請求の審判のための家事審判の申立てがあったものとみなされ,事件は調停不成立によって当然に婚姻費用分担請求の審判のための家事審判に移行します(家事事件手続法272条4項)。改めて婚姻費用分担請求の審判のための家事審判の申立書を提出する必要はありません。婚姻費用分担請求の審判のための家事審判をするのは,婚姻費用分担請求の調停のための家事調停が係属していた家庭裁判所です。なお,婚姻費用分担請求の調停のための家事調停が係属していた家庭裁判所に婚姻費用分担請求の審判のための家事審判の管轄がないときは,上述の自庁処理をすることとなります。


2-3 婚姻費用分担請求の調停開始のポイント・管轄裁判所

 婚姻費用分担請求の調停が成立する見込みはないものの家庭裁判所が相当と認めるときには,家庭裁判所は「調停に代わる審判」をすることができること,この審判をするかどうかは婚姻費用分担請求の調停のための家事調停をしていた家庭裁判所の職権によるのであって,当事者の申立てによって始まるものではないことは,離婚調停で説明したのと同様です。


3 管轄区域表

 離婚調停・審判,婚姻費用分担調停・審判の管轄家庭裁判所については,上述のとおりです。


 管轄を判断するにあたり,それぞれの住所地を管轄する家庭裁判所がどこになるのか調べることとなりますが,それは法律で定められています(「下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律」という法律です。)。


★裁判所のホームページには管轄区域表が掲載されています。福岡・佐賀県内の裁判所の管轄区域表は,次のとおりです。


 当事務所は福岡市にあるのですが,その近隣の地域を管轄する家庭裁判所を参考までに記載しておきます。


福岡県

福岡市,筑紫野市,春日市,大野城市,太宰府市,古賀市,糸島市,那珂川市,糟屋郡(宇美町 篠栗町 志免町 須恵町 新宮町 久山町 粕屋町),宗像市,福津市

 →福岡家庭裁判所(住所:福岡県福岡市中央区六本松4-2-4)が管轄家庭裁判所


久留米市,小郡市,三井郡(大刀洗町)

 →福岡家庭裁判所久留米支部(住所:福岡県久留米市篠山町21)が管轄家庭裁判所


佐賀県

佐賀市,多久市,小城市,神埼市,神埼郡(吉野ヶ里町),鳥栖市,三養基郡(基山町 上峰町 みやき町)

 →佐賀家庭裁判所(住所:佐賀県佐賀市中の小路3-22)が管轄家庭裁判所


唐津市

 →佐賀家庭裁判所唐津支部(住所:佐賀県唐津市大名小路1-1)が管轄家庭裁判所

                                   

更新日 2020年10月17日

福岡市中央区 古賀象二郎法律事務所

弁護士 古賀象二郎

TEL:092-707-1255


 当事務所は,離婚事件,婚姻費用分担請求事件を取り扱っています。


 事務所は地下鉄・西鉄各薬院駅徒歩2分の立地です。


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